都も淫行規定、金銭授受に関係なく処罰…4月施行目標
東京都は、都青少年健全育成条例を改正し、18歳未満の青少年に対するみだらな行為を禁止する「淫行(いんこう)処罰規定」を設ける方針を固めた。
都はこれまで、買春などに限定した処罰規定を設けたことはあったが、青少年保護のため、今後は他県と同様、金銭授受の有無にかかわらず規制対象とすることにした。都の方針転換により、都道府県で淫行処罰規定がないのは健全育成条例自体がない長野県だけになる。
所感:
問題は処罰する法律がなかったことではなく、周辺情報の氾濫にあると思う。
取り締まるだけでは、より見つかりにくい所へ潜るだけだろう。
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